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住宅を地震から守るために「新耐震基準」「旧耐震基準」について解説します!

2022/01/28

地震大国といわれる日本ですが、ここ近年は震度7以上の巨大地震が数年に一度全国的に発生している状況が続いています。1995年には阪神・淡路大震災、2004年には新潟中越地震、2011年には東日本大震災、2016年には熊本大震災など、多くの巨大地震により住宅が倒壊してしまいました。いつ自分の住むエリアが地震の被害にあうか予測できないからこそ、住宅を新築する際は耐震性に優れた家づくりをしたいものです。今回は住宅の耐震性能の基準のひとつである、「旧耐震基準」「新耐震基準」についてご紹介します。

 

□旧耐震基準と新耐震基準とは?

耐震基準は、建築基準法で定められている耐震性能を表す基準です。地震の揺れに対して、建物が倒壊・崩壊せずに耐えることができる基準値で、1950年の建築基準法の改正に伴い「旧耐震基準」が定められました。

 

*旧耐震基準

旧耐震基準は1950年~1981年5月まで運用されており、「10年に一度発生すると言われている中規模な地震動(震度5強ほど)に対して、家屋が倒壊・崩壊しない」という内容でした。当時はまだ震度5強よりも強い地震動は想定されておらず、また耐震技術も追いついていなかったと考えられています。

 

*新耐震基準

旧耐震基準に代わり1981年6月~現在まで運用されているのが、新耐震基準です。1978年に宮城県で発生した宮城県沖地震が、マグニチュード7.4、震度5を記録して、多くの建物が全壊・半壊の被害に遭いました。このような被害がこれから先でないようにするために耐震基準が改定され、「中規模の地震動(震度5強程度)で、家屋がほとんど損傷しない」「大規模の地震動(震度6強~7程度)で、家屋が倒壊・崩壊しない、ただし多少の損傷は許容」という内容のものへと変化したのです。

 

□旧耐震基準と新耐震基準の違い

*耐震基準の震度の大きさ

先述したように、旧耐震基準と新耐震基準の大きな違いは、震度6以上を想定しているか否かです。近年では、2016年、2018年、2019年、2021年にも震度6以上の地震は全国各地で発生しており、どのエリアに住んでいても震度6以上の地震が発生する可能性はゼロではありません。

現在は新耐震基準を満たした新築を建てることが義務付けられているため、これから新築をお考えの方は震度6強~7程度の地震には最低限耐えられる家が手に入るということです。しかし、最低限の耐震性能の基準であるため、より高い耐震性を求めるに越したことはありません。

 

*住宅ローン減税の対象になるかどうか

住宅ローン減税とは、ある一定の条件を満たすことによって、各年末における住宅ローン残高の1%を、所得税もしくは住民税から10年間控除してもらえるという制度です。いくつかの条件を満たすことで、新築の住宅ローンも減税対象となります。その条件のひとつに、「新耐震基準を満たしていること」という項目があります。

 

□新しく定められた耐震等級について

耐震等級とは、地震に対する建物の強度を示す指標であり、耐震等級1、耐震等級2、耐震等級3と3段階に分かれております。

・耐震等級1
建築基準法レベルであり、耐震性能を最低限満たす水準。

・耐震等級2
耐震等級1の1.25倍の地震に耐えられる性能・耐震強度の水準。
学校や病院などは避難所として利用される可能性があるため、耐震等級2以上の強度を持つことが必要です。

・耐震等級3
耐震等級1の1.5倍の地震に耐えられる性能・耐震強度の水準。
警察署や消防署などは災害時の救護活動・災害復興の拠点となるため、耐震等級3以上の強度を持つことが必要です。

 

□まとめ

今回は、住宅の耐震性能の基準である「旧耐震基準」「新耐震基準」についてご紹介しました。新築であればすべての建物が「新耐震基準」を満たしているため、最低限の安全は確保できます。しかし、より耐震性能を高める工夫を施すことで、より確実にご家族の身の安全を守れるようになりますので、ぜひ耐震性の高い家づくりを心がけてください。

地震や積雪などで建築物に対してどのような負荷が発生するかを計算し、それに耐えられるかを判定して安全性を確認する構造計算を、当社では全棟実施しております。


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