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住宅ローン控除の期間が延長!住宅ローン控除はいつまで適用になるのかを解説します!
自民党の税制調査会は2021年12月10日に、令和4年度税制改正大綱を取りまとめました。税制改正により、様々な税制度が大幅に見直されています。なかでも住宅ローン控除については、問題だった逆ザヤ状態(※1パーセントを下回る金利で住宅ローンを組んだ場合、それよりも住宅ローン控除の控除率が高いため、支払う利息よりも戻ってくる税金の方が多くなること)の改善策が編み出されたり、カーボンニュートラルの実現のために優遇措置が手厚くなったりと大きく変更になりました。
今回は、最新の情報を基に住宅ローン控除はいつまで適用されるのかについて解説します。
□そもそも住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除の正式名称は、「住宅借入金等特別控除」といいます。家を購入・建築・取得・増改築した際に、特定の条件を満たしていれば、年末時点でのローン残高の0.7パーセント分に当たる金額が所得税から差し引かれます。2021年までは1パーセントの控除率でしたが、これまで問題視されてきた逆ザヤ状態を改善するために、2022年からは0.7パーセントの控除率が適用されるようになります。なお、住宅ローン残高の上限は基本は4000万円ですが、住宅の性能により2000万円から5000万円まで様々になります。
特定の条件は以下の通りです。
・ローン返済期間が10年以上
・新築または取得の日から6か月以内に入居し、控除を受ける年末まで住み続ける
・新築または取得した住宅の床面積は50平方メートル以上(※)
・控除を受ける年の所得金額が2000万円以下
・生計を一にする親族から得たものではない
※2023年末までに建築確認が済んだ新築で、その年の所得金額が1000万円以下である場合は、条件が床面積40平方メートル以上に緩和されます。
□結局住宅ローン控除はいつまで適用される?
皆さまがご存知の通り、これまで住宅ローンの控除期間は10年間が基本であり、特例措置として13年間の控除制度が実施されていました。しかし、2022年からの税改正で控除期間は原則13年間で固定されることになっています。つまり、これからマイホームを持つ方々は、控除率0.7パーセントで13年間の住宅ローン控除が適用されるということです。
ただし、これからはカーボンニュートラルの実現が重要視されていきます。それに伴い、2024年がターニングポイントとなることに注意してください。2024年以降は認定住宅などの高性能住宅は優遇されるようになりますが、一般住宅は厳しい状況となってしまうでしょう。
2024年以降のケースを具体的に見ていきます。
まず、2024年以降入居予定の方は、高性能住宅の新築の場合13年間の控除期間がありますが、一般住宅の新築の場合10年間の控除期間しか適用されなくなります。そして、住宅ローンの最大控除額も、一般住宅は140万円に引き下げられることが決定しています。今後新築を建てるのであれば、なるべく高性能住宅に移行していきたいという国の意向が強く出ていますよね。入居予定が2024年以降になりそうな方は、最新の情報に注意しておきましょう。
□まとめ
今回は、2022年からの住宅ローン控除はいつまで適用になるのかを解説しました。
これからマイホームを持つ方は、控除率0.7パーセントの住宅ローン控除が13年間適用されることになります。2024年からは、場合によっては控除額が半分程度に減少したり年数が短くなったりする見込みですので、新築や入居のタイミングに注意しましょう。
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