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建ぺい率と容積率の違いとは?建ぺい率・容積率を守って広い家を建てるコツについてもご紹介します
家を建てるときに知っておきたいのが建ぺい率や容積率です。土地と建物の広さに関する法律で規定されているものですが「聞いたことはあっても詳しく知らない」「建ぺい率と容積率の違いは?」などと、気になる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、建ぺい率・容積率の仕組みや注意点、建ぺい率・容積率を守って広い家を建てるコツについて解説します。
□建ぺい率・容積率とは?
建ぺい率とは敷地面積に対し、真上から見たときの建築面積の割合を指します。真上から見たときの面積とは、水平投影面積のことです。用途地域ごとに規定されています。
建ぺい率は、建築面積÷敷地面積×100で求められます。
例えば、100坪で建ぺい率40%の土地であれば、その土地に対する建築可能な面積は40坪で
す。建ぺい率が高くなればなるほど隣家との距離が近くなり、危険を伴います。したがって、敷地いっぱいに建物を建てることが規制されているのです。建ぺい率の規制がなければ、火災が発生したときに隣家からのもらい火や避難活動が困難になります。
容積率とは、敷地面積に対する建物の延床面積の割合を指します。建物が2階建の場合は、1階・2階の延床面積を合計したものが容積率です。用途地域ごとに規定されています。
容積率は、延べ床面積÷敷地面積×100で求められます。
□建ぺい率・容積率の注意点
家を建てる際は、建ぺい率・容積率どちらの基準も満たさなければなりません。一般的には建ぺい率50パーセント、容積率100パーセントの住宅が多くあります。この場合は、2階建ての住宅までは建てることが可能で、3階建ての住宅を建てることは困難です。一方、高級住宅街などでは、建ぺい率40%・容積率80パーセントの住宅が見られます。この場合も同様に3階建ての住宅を建てることはできません。
□建ぺい率・容積率を守って広い家を建てるコツ
*地下室をつくる
地下室は延床面積の3分の1を限度として算入しません。
*ロフトをつくる
ロフトは高さが1.4メートル以下にしなければなりません。1.4メートルを越えると2階とみなされます。
*ベランダやバルコニーをつくる
ベランダやバルコニーは、幅2メートルまでは延床面積に算入しません。
*吹き抜けをつくる
吹き抜けで抜けている部分は、2階の床面積として算入しません。
□まとめ
今回は、建ぺい率・容積率の仕組みや注意点、建ぺい率・容積率を守って広い家を建てるコツについて解説しました。建ぺい率・容積率は、都市計画法の用途地域ごとに規定されています。家を建てる際はどちらの基準も満たさなければなりません。また、地下室やロフト、ベランダやバルコニー、吹き抜けを導入する際は一定の制限があるため、注意しましょう。
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